会則・細則

Rules of Japan Society of Protistology

日本原生生物学会会則
第 1 条
本会は日本原生生物学会 (Japan Society of Protistology) と称する.

第 2 条
本会は原生生物に関する研究をすすめ,その知識の普及,向上を図ることを目的とする.

第 3 条
第 2 条の目的を達成するために,年 1 回大会を開催し,会誌を発行するほか必要な事業を行う. 大会においては,本会の運営を議する総会および学術講演を行う. 総会および学術講演会は,それぞれ臨時にまた別個に開くことができる. これらの会合は会長の委嘱する委員が運営する. 会誌は原則として年 1 回発行する. このほか,不定期の別刊を発行することがある. 但し,別刊は実費をもって会員に配布する.

第 4 条
本会会員は正会員,賛助会員,名誉会員および準会員とする.本会会員は,会の主催する各種の会合に参加することができる.正会員は年会費 6,500 円(学生の場合は 2,500 円)を前納するものとする.なお,勤務先を定年退職した65歳以上の正会員は,申し出により30,000円を納入することで,生涯正会員の資格を得る永年会費制の適用をうけることができる.賛助会員は本会の主旨に賛同し,会の維持発展のため一口 10,000 円以上を納入するものとする.名誉会員の推薦は評議員会で決定する. 準会員は初等・中等教育課程が含まれる学校(小・中・高等学校・高等専門学校等)の教員を対象とし,年会費1,000円を前納することで,年大会に無料で参加し発表できる.なお,休会と退会の制度については別途定める.

第 5 条
本会運営のために,会長 1 名,副会長 1 名,評議員および監事それぞれ若干名をおく.会長および評議員はそれぞれ会員の選挙によって決定する.なお,会長は副会長を評議員から 1 名任命する.また,会長は必要により若干名の評議員を別に指名することができる.監事は評議員会の議を経て 評議員以外の会員から会長が委嘱する.会長,評議員および監事の任期は 3 年度とし,会長および評議員は引き続き 3 選はできない.会長は会を代表して会務を統括する.評議員は会務を処理し,会長の指名によって本学会の業務を分担する.監事は前年度の会計状況を監査する.賛助会員,準会員および休会中の会員は会長・評議員の選挙権・被選挙権を有しない.

第 6 条
本会の事業年度は 4 月 1 日に始まり,翌年 3 月 31 日に終わる.

第 7 条
本会に入会を希望するものは,別に定める手続きによって申し込むものとする.

第 8 条
会則の変更は評議員会の議を経て,総会において行う.

附 則
1. 本会の事務局は,会長の定めるところにおく.
2. 入会手続きは所定の申込用紙を用い,会費 1 年分以上を添えて会長あて事務局に提出するものとする.
3. 納入した会費は返却しない. 会費を 2 年間滞納した場合は退会とみなす.
4. 本会則は 1967 年 12 月 2 日より施行する.
5. 本会則は 2013 年 11 月 11 日より改正施行する.
6. 本会則は 2015 年 11 月 9 日より改正施行する.
7. 本会則は 2018 年 10 月 20 日より改正施行する.
8. 本会則は 2019 年 10 月 26 日より改正施行する.
9. 本会則は 2020 年 11 月 23 日より改正施行する.
10. 本会則は 2023 年 10 月 20 日より改正施行する.

Bylaws of Japan Society of Protistology

庶務に関する細則

庶務に関する細則

国際委員に関する細則

1. 日本原生生物学会は,国際交流事業を企画し,実施するために,若干名の国際委員を置く.


2. 国際委員の一人は会長とする.他の委員は評議員の中から会長が指名する.


3. 国際委員が関係する国際会議に出席できない場合は, 会長が会員の中から臨時の委員を選任することができる.


4. 国際委員の任期は3年とし再任は妨げないが,原則として通算6年までとする.


5. 国際委員は,以下の業務を行う.

ア.国際会議の企画・実施に関すること.
イ.海外の諸機関等との連絡折衝に関すること.
ウ.関係する国際会議の国際委員会に出席すること.
エ.その他,国際交流事業に関する業務.

附 則

1. 本細則の制定・改正の経緯は以下の通りである.

・平成30年11月30日 評議員会は「国際委員の選出と任期」に関する申し合わせ」及び「ACP日本委員の選出に関する内規」を廃止した.
・平成30年11月30日 評議員会は本細則を制定した.

2. 本細則は平成30年11月30日から施行する.

編集委員会細則

1. 編集委員会の設置

ア.英文学術論文誌のJournal of Protistologyの発行,学会機関誌および和文学術論文誌の「原生生物」の発行,学会ホームページの編集・管理などを行うため,編集委員会を設置する.
イ.編集委員会は編集担当評議員,庶務担当評議員および会員若干名で構成する.
ウ.編集委員会の委員長は,編集担当評議員が務める.
エ.編集委員は会長が推薦し,評議員会の承認を受ける.任期は3年とし,再任は妨げない.

2. Journal of Protistologyの発行について

ア.学会の公式な英文学術論文誌としてJournal of Protistologyを発行する.
イ.オープンアクセスの電子ジャーナルとして発行し,冊子体は発行しない.
ウ.年に1巻を発行するが,受理された論文は,編集作業が終わり次第J-STAGEで公開する.
エ.論文は,別途定める投稿規定に従って作成され,厳格な査読審査を通過したものを掲載する.
オ.若干名のEditorial Boardを置く.会員・非会員を問わない.編集委員会が人選と依頼を行い,着任にあたっては評議員会の承認を受ける.任期は4年とし,再任は妨げない.

3. 「原生生物」誌の発行について

ア.学会の公式な機関誌および和文学術論文誌として「原生生物」を発行する.
イ.年2回(同巻,第1号および第2号)発行する.
ウ.電子ファイルを学会ホームページからダウンロードする形で配信する.この方法が取れないために紙媒体での閲覧を希望する会員には印刷したものを郵送する.
エ.学術論文は,別途定める投稿規定に従って作成され,厳格な査読審査を通過したものを掲載する.
オ.名誉会員並びに本分野に顕著な貢献のあった正会員や,特に関連分野で著名な非会員の逝去に際して,会員は追悼文を執筆し,原生生物誌に掲載することができる.

4. 学会ホームページの編集について

ア.学会公式サイトの編集は編集委員会が行う.
イ.情報の掲載を希望する会員・非会員は,編集委員会委員長宛に連絡し,掲載の可否は編集委員会が判断する.

学会賞等に関する細則

平成 15 年 11 月制定
平成 16 年 11 月改訂
平成 17 年 11 月改訂
平成 18 年 11 月改訂
平成 19 年 11 月改訂
平成 20 年 11 月改訂
平成 23 年 11 月改訂
平成 24 年 11 月改訂
平成 25 年  5 月改訂
平成 26 年  5 月改訂
平成 30 年 10 月改訂
平成 31 年  1 月改訂
令和 4 年  5 月改訂


本学会に,日本原生生物学会賞,日本原生生物学会教育賞,日本原生生物学会奨励賞および日本原生生物学会ベストプレゼンテーション賞授賞制度をおく.

1. 学会賞(The Award of the Japan Society of Protistology in the Field of Protistological Research)は,日本原生生物学会会員 (以下,「会員」という.)の原生生物学に関するこれまでの研究業績を評価し,更なる発展を期待するものである.


2. 教育賞(The Award of the Japan Society of Protistology in the Fields of Education and Social Contribution)は,会員の原生生物学に関する教育や社会貢献・啓蒙についてのこれまでの業績を評価し,更なる発展を期待するものである.


3. 奨励賞(The Encouragement Award for Young Protistologists)は,若手の会員(博士号取得後 10 年以内)の今後の飛躍を奨励するものである.


4. ベストプレゼンンテーション賞(略称:BPA: Best Presentation Award of the Japan Society of Protistology)は,若手の会員( 6 月末日で満 35 歳以下)の今後の飛躍を奨励するものである.


5. 学会賞,教育賞,および奨励賞の受賞者は,会員の中からそれぞれ原則として年に 1 名とする.


6. 学会賞,教育賞の候補者は自薦でなく会員からの推薦とする. 推薦者は候補者の現・元指導者でないことが望ましい.


7. 奨励賞候補者は会員からの推薦の他,自薦も可とする.


8. 学会賞候補者を推薦するものは,推薦書様式と主要論文別刷り 5 編,それぞれ 3 部ずつ( 2 部はコピーでもよい)を学会事務局に提出する(郵送または電子メールに添付したpdfファイルでもよい).


9. 教育賞候補者を推薦するものは,推薦書様式 3 部( 2 部はコピーでもよい)を学会事務局に提出する(郵送または電子メールに添付したpdfファイルでもよい).


10. 奨励賞候補者を推薦するものは,推薦書様式と論文別刷り等参考となるもの,それぞれ 3 部ずつ( 2 部はコピーでもよい)を学会事務局に提出する(郵送または電子メールに添付したpdfファイルでもよい).


11. 学会賞,教育賞および奨励賞推薦の締切りは毎年 6 月末日とする.


12. 学会賞,教育賞および奨励賞の選考は,学会賞等選考委員会が原案を作成し,結果を評議員会に諮って受賞者を決定する.会長は,少なくとも1名の評議員を含む計3名の会員(評議員以外の会員は,本学会の学会賞を過去に受賞した者に限る)を学会賞等選考委員会委員の候補者として推薦し,評議員会の議を経た上でこれを委嘱する.会長はこれらの委員の中から委員長を指名する.委員長は評議員会の構成員でなければならない.なお,委員の任期の終期は当該委員を指名する会長の任期の終期とする.


13. 学会賞,教育賞,および奨励賞の受賞者は,受賞後 1 年以内に総説または原著論文を本学会の和文誌もしくは英文誌へ寄稿することが望まれる.


14. ベストプレゼンテーション賞授賞対象者は第一著者の発表者とし, 件数は通常は2件程度とする. 受賞者の選考は,年大会の大会長にその方法を一任する.大会長は審査の厳格性と公平性を十分に考慮し,審査委員長として複数名の審査員に依頼して応募者の発表を審査する.


付 則

1. 平成 15 年度以前の「日本原生動物学会奨励賞」については,英文「The Award of the Japan Society of Protozoology」をそのまま同じとして,和文の名称を「日本原生動物学会賞」に代えて使用することとする.


2. 平成 26 年度より「日本原生動物学会賞」,「日本原生動物学会教育賞」,「日本原生動物学会奨励賞」および「日本原生動物学会ベストプレゼンテーション賞」は,それぞれ,「日本原生生物学会賞」,「日本原生生物学会教育賞」,「日本原生生物学会奨励賞」および「日本原生生物学会ベストプレゼンテーション賞」として,また,それぞれの英文の名称を「The Award of the Japan Society of Protistology in the Field of Protistological Research」,「The Award of the Japan Society of Protistology in the Fields of Education and Social Contribution」,「The Encouragement Award for Young Protistologists」および「Best Presentation Award of the Japan Society of Protistology」に改称する.


3. 年大会で中学生あるいは高校生の発表がある場合に,審査に基づき本学会から優秀発表賞を授与できることとする.授賞の有無,賞の名称,選考の方法は年大会の大会長に一任する.

会計に関する細則

1. 一般会計に関する細則


2. 基金に関する細則


3. 月井雄二記念国際交流基金に関する細則


4. 国際交流基金に関する細則

その他

1. 名誉会員選考細則


2. ネットワーク委員会細則


3. 選挙管理委員会細則


4. 日本原生生物学会 事業年度の変更に関わる細則